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昨年12月に道交法が改正されて、電動自転車がより便利になりました。
前よりもアシスト力が2倍まで認められることとなりました。

これを機会に、買い物用に買ってみてはいかがでしょうか。

電動自転車の比較検討はこちらでどうぞ。

電動自転車比較


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正しい自転車の乗り方ってどんなんなんでしょう。ほんとはどうなっているのか自分もよくわかっていないので、整理したいと思います。

まず、警察庁のページを見てみましょう。

要するに、自転車は基本的には車道を、左側通行しましょうということなんですが、歩道も例外として走っていいとなっています。このあたりが、ちょっとわかりにくいので、ちょっと詳しく見ていきたいと思います。

このページから関係ありそうな部分を書き出すと、
「自転車安全利用5則」において、「3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行」とあります。

「自転車の通行方法等に関する主なルール」において、「2.歩道における通行方法  普通自転車は、道路標識等で通行できることが示された歩道を通行することができます。自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。」とあります。

「道路交通法の改正によるルールの見直し内容」(平成19年改正)において、「1.普通自転車の歩道通行に関する規定 (1)普通自転車は、歩道通行可を示す標識等がある場合のほか、
・普通自転車の運転者が児童、幼児その他政令で定める者であるとき
・車道又は交通の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められるときには歩道を通行することができるようになります。」
また、「(2)普通自転車は、歩道の「普通自転車通行指定部分」(幅員の広い歩道で白線やカラー舗装等で自転車の通行部分が指定されている場所)では、付近に歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができるようになります。」とあります。

これらを総合して自分なりに解釈すると、「基本的には車道を走るんだけど、危ない場所では歩行者に気をつけて、歩道を走ってもいいよ。」ということと、「普通自転車通行指定部分っていうのができたんで、そこは走ってもいいよ。」ということでしょうか。

次に、警視庁のページをみていると、「自転車は車と同類です。」と、最初はふんふんと読めますが、中段の「図解」を見てみると、知らないことが書いてありました。路側帯も通行できるということなんですが、路側帯の線が「1本線」と「1本線と点線」の場合は、自転車が対面通行できると書いています。正直初めて知りました。片方の路側帯を自転車が対面通行するとそのすぐ脇の車とも対面通行になるということです。危なくて仕方ありません。全く何が正しいのかわからなくなりました。常に左側通行じゃないってことなんでしょうか。

どなたかご存じの方がいらっしゃれば教えてください。
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